芦屋市議会 2023-02-14 02月14日-01号
本市固定資産評価審査委員会委員のうち、林秀樹委員の任期が令和5年3月31日をもって満了となりますので、後任につきまして、慎重に考慮いたしました結果、次期委員には、引き続き、林秀樹さんを選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、市議会の御同意を求めるものでございます。 次に、第2号議案は、芦屋市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
本市固定資産評価審査委員会委員のうち、林秀樹委員の任期が令和5年3月31日をもって満了となりますので、後任につきまして、慎重に考慮いたしました結果、次期委員には、引き続き、林秀樹さんを選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、市議会の御同意を求めるものでございます。 次に、第2号議案は、芦屋市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
納付書や督促状は普通郵便で送付されますが、地方税法により納税者の住所、居所等に送付すれば通常到達すべきであったときに送達があったものと推定すると規定されています。(地方税法第20条第4項)郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、督促手数料も納めていただく必要があります。また、延滞金は通常通り計算されます。
市長がツイッターに投稿した企業の法人市民税額は地方税法第22条に規定する秘密に該当することは明らかであり、これをSNSで不特定多数の第三者から見られる状態にした行為は、地方税法第22条に抵触する疑いがあるものと考えます。市民の守られるべき秘密である情報が当事者本人の了解も得ずに公開されたことは絶対に許されない行為であります。
固定資産評価員については、地方税法第404条第1項及び第2項並びに播磨町税条例第76条の規定により、1名の設置が必要であります。 固定資産評価員は、知識、経験を有する常勤職員の中から選任することとしており、長谷川善一理事が、令和4年9月30日付をもって固定資産評価員を辞任されたため、税務課を担当する浅原浩一郎財務部長を後任の固定資産評価員として選任したものでございます。
さらに、令和4年2月12日に市長がツイッターに投稿した企業の法人市民税の税額は、地方税法第22条に規定する秘密に該当することは明らかであり、これをSNSで不特定多数の第三者が見られる状態にした行為は、地方税法第22条に抵触するものと考えられます。
なお、1款 市税の不納欠損額といたしましては、地方税法の規定に基づく納税義務の消滅や時効による徴収権の消滅により、約1億8,000万円となっております。また、収入未済額は約10億8,000万円でして、件数は約2万5,000件となっております。このうち、本年8月末現在において、約1億4,000万円を収入しております。
本改正案は、令和4年度地方税法等の一部改正に伴い、市税条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正内容について順次御説明申し上げます。 まず1点目が住宅ローン控除の特例の延長等に関する改正でございます。
次に、2項目め、地方税法上の守秘義務調査特別委員会からの改善提案についてお聞きいたします。 地方税法上の守秘義務調査特別委員会、いわゆる100条委員会は、議会局主導でまとめた報告書を本年6月30日の本会議に提出し、議会はこれを賛成多数で確認し、同委員会の調査は終了いたしました。
要は公営企業ですから、地方税法上の第15条の7の4項とか15条の7の5項、18条という、不納欠損とか収入未済額の地方税法上の規定があります。ここにも指摘されていますけれども、債権管理がしっかりできてない中で、多分18条の5年間権利を行使しないことによって消滅しているものってやっぱり出てくると思うんですよ。
まず、条例議案でありますが、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するとともに育児参加休暇の対象期間を拡大すること及び地方税法の一部改正に伴い、住民税の住宅ローン控除の適用期限を延長することのほか、法令改正に伴う所要の整備を図ることにつき、条例の一部を改正しようとするものであります。
まず、改正の理由でございますが、令和4年度の税制改正により地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、加東市税条例等の規定の一部について所要の改正を行うものでございます。 次に、改正内容でございます。
次に、第47号議案、三木市税条例及び三木市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、地方税法等の改正に伴い、個人住民税に関する規定を改正するものです。 まず、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除につきまして、適用期限を延長いたします。
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令和 4年地方税法上の守秘義務調査特別委員会( 6月27日) 地方税法上の守秘義務調査 特別委員会記録 令和4年6月27日(月) 於 本会議場 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
当局からは、本年4月1日施行の地方税法の一部改正に伴い、芦屋市市税条例の一部を改正する必要が生じたが、急施を要したため、専決処分を行ったもので、主な改正の内容としては、固定資産税及び都市計画税では、省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用対象を平成26年4月1日以前から所在する住宅に拡充し、その適用期限を2年延長するほか、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和
現在、議会に設置されている地方税法上の守秘義務調査特別委員会、いわゆる100条委員会における各委員の発言には、事実誤認と思われるもの、放置することにより市民の誤解を招くおそれのあるものが散見されるので、この際、理事者の見解を問い、問題点を明らかにしたいと思います。 まず、1点目は、市長の判断が全てに優先する組織体制についてであります。
この件は、地方税法上の守秘義務調査特別委員会である百条委員会においても尋問されましたが、その際、吉田広報部長及び高橋市長室長の証言と市長の証言に食い違いが見受けられます。
その中で、地方税法第348条ですか、これに基づいて施行令、規則等の中で、固定資産税の非課税というものをしているんですが、別に何でも非課税にするわけではなく、非課税にする理由があると思うんです。その理由についてお聞かせください。 ○議長(松木義昭君) 総務部長。
商品中古自動車に係る軽自動車税の課税免除についてでございますが、軽自動車税につきましては、地方税法の規定により、賦課期日である4月1日時点で登録がされている軽自動車等に対して課税するものとされております。
令和4年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことを受けまして、同日付で専決処分したところであります。 続きまして、承認第3号の専決処分でありますが、これは猪名川町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。令和4年3月31日の地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことを受けまして、同日付で専決処分したところであります。